領収書の電子発行で、印紙代と手間をゼロにする

著者:須栗 一浩(税理士)

領収書の電子発行で、印紙代と手間をゼロにする

領収書は紙に記載して発行するだけでなく、電子発行も可能です。この記事では、領収書発行業務の効率化や、印紙代の節約を考えている方に向けて、領収書を電子発行するためのポイントを紹介します。

楽楽明細で請求書の三つ折り・封入・発送の手間を削減!

領収書を電子発行すると、印紙代が不要になる

紙の領収書を発行する場合、記載する金額が高額になると収入印紙の貼りつけが必要となります。収入印紙は、課税対象となる文書についての納税を証明するためのものです。

領収書も課税対象の文書に含まれており、領収済みの金額が5万円以上になると収入印紙の貼りつけが求められます。5万円以上、100万円未満の場合、必要な収入印紙は200円です。領収書に記載する金額が高くなればなるほど、必要な収入印紙の金額は高くなります。たとえば、領収書の金額が100万円以上になると400円の収入印紙、200万円以上になると600円の収入印紙が必要です。領収書の金額に対して必要な収入印紙の金額は細かく定められており、最大で20万円(領収書の金額が10億円を超える場合)まで設定されています。

↓印紙税一例

領収書に記載された受取金額 印紙代
5万円未満 非課税(収入印紙不要)
5万円以上100万円以下 200円
100万円以上200万円以下 400円
200万円以上300万円以下 600円
300万円以上500万円以下 1,000円
500万円以上1,000万円以下 2,000円
~中略~ ~中略~
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

参考:国税庁ホームページ

なお、領収書に記載する金額が5万円未満であれば非課税となるため、収入印紙は必要ありません。領収書に記載する金額が5万円未満の場合が非課税となったのは、平成26年4月1日以降です。平成26年3月31日以前に作成 された領収書は記載する金額が3万円未満の場合が非課税とされていました。そのため、以前であれば領収書に記載する金額が4万円の場合は収入印紙が必要でしたが、いまでは不要となっています。

ただし、領収書に記載する金額に関係なく、収入印紙が不要になる方法もあります。それは、領収書を紙で作成するのではなく、電子発行に切り替える方法です。法律上、印紙税の対象となるのは紙で作成した文書だけに限定されているため、電子文書として発行された領収書に収入印紙は必要ありません。領収書の発行方法を変えるだけで印紙代を節約できます。この変更に関する特別な申請や手続きをする必要はありません。もちろん、取引先に対する事前の説明は必要です。とはいえ、電子発行ならスピーディに領収書を受け取れるなど取引先にとってのメリットもあるので、受け入れてもらいやすいでしょう。

領収書を電子発行する場合、データ形式で作成した領収書を送付します。送付方法は複数あり、たとえばメールで送ったりインターネット上で取得できるようにしたりするのが一般的です。なお、FAXで領収書を送付する場合も電子発行に該当するため、収入印紙は不要です。

領収書の電子発行に対応しているクラウドサービスを活用すれば、従来の紙の領収書からスムーズに切り替えができますし、領収書の発行にかかる手間や時間も大幅に減らせます。経費としての印紙代を削減できるうえに業務の効率化にもなるので、すでに多くの企業が取り入れています。自社の状況を踏まえ、使いやすいクラウドサービス選んで導入することが大切です。

【補足】紙の領収書に印紙が必要な理由

紙の領収書に印紙を貼らなければならないのは、印紙税法による定めがあるからです。印紙税法では、課税文書にかかる印紙税を納めるために印紙を貼り付け、消印をする必要があるとしています。印紙はコンビニや郵便局などで購入でき、購入をもって納税の代わりとなります。実際には、印紙を販売した業者がまとめて納税をおこなう仕組みです。購入した印紙を文書に貼り付けることで、納税の事実を証明できるようになっています。

領収書は「金銭又は有価証券の受取書」を示す第17号文書に該当する課税文書なので、印紙による納税が必要です。仮に、印紙が必要であるにもかかわらず貼りつけと消印を忘れて領収書を発行すると、過怠税が科されるので注意が必要です。過怠税は納めるべき印紙税の2倍に相当する金額と定められており、納めていない印紙税とあわせて徴収されます。つまり、この場合は通常の印紙税の3倍の金額を支払わなければならなくなります。

楽楽明細で請求書の三つ折り・封入・発送の手間を削減!

帳票発行システム「楽楽明細」で、領収書発行の印紙代と手間をゼロにする

領収書発行の手間削減ができて喜ぶ経理担当

領収書の電子発行に対応したWEB帳票発行システム「楽楽明細」なら、領収書などのあらゆる帳票を電子発行できます。もともと利用しているシステムからCSVデータまたはPDFデータを出力し、そのまま「楽楽明細」に取り込むだけで、簡単に領収書を電子発行できます。API連携も可能なので、自社のシステムと連携させることも可能です。

管理画面はシンプルで、誰でも簡単に操作できるようになっています。システムやデータの扱いが苦手な人でも、すぐに使いこなせるように配慮されています。

領収書の発行方法は、WEB発行やメール添付はもちろん、郵送やFAXにも対応しています。どうしても紙の領収書を発行しなければならない取引先にのみ郵送する等、取引先に合わせてそれぞれ発行方法を設定できるので、ニーズに応じた柔軟な対応ができます。取引先にも受け入れてもらいやすい仕組みが整っているため、導入しやすいと好評です。

電子請求書発行システム「楽楽明細」 電子請求書発行システム「楽楽明細」

また、「楽楽明細」はクラウド型のシステムなので、リモートワークでも領収書を発行可能です。セキュリティを強化したサーバーを使用しているので、セキュリティ面も安心です。サポート体制も充実しているので、不明点や問題点があればすぐに問い合わせることも可能です。

「楽楽明細」は領収書のみならず、請求書や支払明細といったあらゆる帳票の発行に対応しています。帳票発行における、印刷・折り・封入・局出し、といった面倒な業務の手間を削減できます。領収書発行にかかるコストを削減するために、WEB帳票発行システム「楽楽明細」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【領収書の電子発行にも対応】WEB帳票発行システム「楽楽明細」の製品情報はこちら

印紙代や手間を削減するために領収書の電子発行を始めよう!

帳票発行システムを導入して領収書を電子発行すれば、印紙代を節約できます。また、印刷・封入などの手間も削減できます。

これを機に、領収書の電子発行を検討してみてください。

【領収書の電子発行にも対応】WEB帳票発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら

請求書発行の手間を削減したいあなたへ
発行業務の手間削減にはシステムの導入がおすすめです!
電子請求書発行システム「楽楽明細」は、
請求書や支払明細などのあらゆる帳票をWEBで発行。
印刷・三つ折り・封入・発送の手間とミスをゼロに!

領収書の電子発行
に関するよくある質問

  • Q:
    領収書を電子発行すると印紙は不要?
    A
    はい、不要です。法律上、印紙税の対象となるのは紙で作成した文書だけに限定されているため、電子文書として発行された領収書に収入印紙は必要ありません。詳しくはこちらからご覧ください。
  • Q:
    紙の領収書に印紙が必要な理由は?

    A
    印紙税法による定めがあるからです。印紙税法では、課税文書にかかる印紙税を納めるために印紙を貼り付け、消印をする必要があるとしています。詳しくはこちらからご覧ください。
面倒な請求書発行の手間を、
96%削減できます。

※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ83,000社以上のご契約をいただいています(※2024年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。

本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。

プライバシーマーク
ISMS認証マーク
JIIMA認証マーク
メールで資料を受け取る