2019年7月29日
請求書に押印する印鑑や角印についてご紹介しましょう。手元にある請求書の控えなどを確認すると分かるように、ほとんどの請求書には、その企業が発行した公式な書類という証明のため、印鑑が押されています。しかし、請求書を発行する義務が法律で規定されていないように、法律上では請求書に印鑑を押す義務はありません。
では、なぜ印鑑が押されているのでしょうか。
日本は先進国でも少数派とされている印鑑文化であり、ビジネスで取り扱う書類においても印鑑は多用されています。書類に印鑑を押す理由は、誠意を見せるための意思表示の意味合いが大きいと考えられます。また、請求書に印鑑を押すことで「企業が公式に発行した書類」という証明になるので、特に法的な拘束力はありませんが、商習慣として押印がされています。
印鑑の形に規定はありませんが、請求書に押す印鑑は「角印」が主流となっています。正方形の形をした企業名が刻印された印鑑であり、請求書の他にも見積書や領収書など企業が発行するあらゆる書類に活用される印鑑です。以下が、企業で使用する主な印鑑の種類となります。
役所や役場で印鑑登録を行い受理された印鑑です。印鑑の形に規定はありませんが、企業名が刻印された丸い印鑑を使用することが一般的です。1社につき1本の登録となり、契約時の押印などに使用されます。
実印以外の印鑑のことを認印といいます。宅配や郵便物を受け取る際に押す印鑑も認印です。
請求書に押す角印も認印ではありますが、会社名が記載されているため、「会社が発行した書類と証明するために押す印鑑」と認識されています。
銀行印は、法人名義の口座に登録されている印鑑を指します。銀行との取引や現金を引き出すときに必要となる重要な印鑑となるため、むやみに押印することは避け保管しましょう。
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今回は請求書をはじめ、企業で使用する印鑑についてご紹介しました。請求書は私たちの生活の中でも身近な証憑書類です。これまでご紹介してきた請求書作成のマナーやポイントは1度に要点を覚えきれないかもしれません。しかし、直接利益に繋がる文書であるため、請求書の作成は取引相手に失礼がないように慎重に行う必要があります。
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